商品・役務を指定するときの注意
2014.12.22
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商品・役務を指定するときの注意
商標登録出願をするときには、商標の使用をする商品・役務について指定商品・指定役務として、特許庁が定めた区分に従って具体的に記載する必要があります。
具体的には、次の2つになります。
1.政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定すること
商品・役務の区分は全部で45の類に分かれています。この類を区分と呼んでいます。少しわかりずらいですね。
区分に従っていない例として、特許庁では
「第9類 時計」を挙げています。
時計は第14類ですから正解は
「第14類 時計」です。
2.指定された商品・役務の内容及び範囲が明確であること
これに従っていない例として
「第39類 全ての商品」が挙げられています。
具体的な商品を書きなさいということです。
また、
「第39類 貨物車による輸送、その他本類に属する役務」
もダメといわれています。
「第39類 貨物車による輸送、その他の鉄道による輸送」
ならOKです。
第39類には鉄道のよる輸送という例示があるからです。
商品・サービス名は、特許庁の特許電子図書館(IPDL)の「商品・役務名リスト」を参考にするとよいでしょう。