登録商標と認められる範囲
登録商標と認められる範囲
登録された商標を実際に使用する場合は、どの程度まで変更して使用することができるのでしょうか。
登録商標を継続して3年間使用していないと、不使用商標として他人から取消を求められることがあります(不使用取消審判)ので、登録商標と認められる範囲で実際に使用することが大切です。
現行法の商標法50条には
「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、・・・」
と規定されています。
平仮名と片仮名を相互に変更しても観念が同じであれば、許されることになっています。
例えば、「ラブ」と「LOVE」、「ライオン」と「LION」などです。
ただ、登録商標が例えば「サン」の場合は「son」か「sun」のどちらを表したものか特定できないので、これを「son」または「sun」で使用することは、登録商標と社会通念上同一と認められないように思います。
やはり商標登録出願にあたっては、予め実際に使用する態様を十分に検討しておくことが必要でしょう。