団体商標制度
団体商標制度
団体商標とは、事業者を構成員にする団体がその構成員に使用をさせる商標です。通常の商標と異なり個別の出所表示をするのではなく、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通する性質を表示するものです。
使用許諾制度の導入により一旦廃止された経緯がありますが、平成8年法改正により復活した制度です。
団体商標を登録できる団体には、農業協同組合や公益社団法人などがあります。
財団法人や株式会社、フランチャイズチェーンは団体商標の登録はできません。
例えば、株式会社の構成員は株主ですが、株主が共通して商品やサービスを提供するわけではないからです。