商標登録の費用
商標登録の費用/特許庁と弁理士に納める費用
商標登録の費用には、特許庁の費用と弁理士の費用があります。弁理士の費用は特許事務所によって異なりますが、特許庁の費用は決まっています。あなたが自分で商標登録出願するのであれば、特許庁の費用だけでお安く済ませることができます。
ただ、ちょっとややこしいのは商標登録料の分割納付です。商標登録をするためには登録査定がきた後に登録料を特許庁に支払う必要があります。通常は10年分を一括で納付しますが、前半と後半に分けて5年分ずつ2回に分けて納付することもできます。これが分割納付です。分割納付であればそのときに納付する費用は少なくて済みますが、10年分トータルでは一括納付よりも費用が増えます。
そして、5年後に後期分を納付しなければ5年で権利がなくなります。寿命の長い商品は10年分一括で、寿命が短く5年後も商品が継続しているか否かあやしい場合は5年分割で納付するなど、事業展開を見据えて判断することになります。
特許庁に納める費用(特許印紙代 令和4年4月1日改定)
1区分で出願して登録料前半5年分納付
出願時 印紙代 12,000円
登録時 印紙代 17,200円
合 計 29,200円
1区分で出願して登録料10年分一括納付
出願時 印紙代 12,000円
登録時 印紙代 32,900円
合 計 44,900円
2区分で出願して登録料前半5年分納付
出願時 印紙代 20,600円
登録時 印紙代 34,400円
合 計 55,000円
2区分で出願して登録料10年分一括納付
出願時 印紙代 20,600円
登録時 印紙代 65,800円
合 計 86,400円
3区分で出願して登録料前半5年分納付
出願時 印紙代 29,200円
登録時 印紙代 51,600円
合 計 80,800円
3区分で出願して登録料10年分一括納付
出願時 印紙代 29,200円
登録時 印紙代 98,400円
合 計 127,600円
弁理士に頼んだ場合の費用
ここでは、弁理士の費用(特許印紙代を除く)を説明します。
いつ弁理士に費用がかかるか
商標登録をするときに費用がかかる関所は次の4つです。
- 商標調査時 弁理士が先に登録されている商標を調査するとき
- 出願時 弁理士が商標登録願を作成して出願するとき
- 審査時 特許庁から登録できない理由が通知されたとき
- 登録時 弁理士が商標の登録手続きをするとき
弁理士によって異なる費用パターン
費用は弁理士によってまちまちです。以下に代表的なパターンを示します。
パターン A B C
商標調査時 0円 0円 4万円
出願時 3万円 5万円 2万円
審査時 0円 4万円 0万円
登録時 3万円 1万円 0万円
計 6万円 10万円 6万円
●パターンAは、出願時と登録時に均等に費用がかかるタイプです。
登録にならなければ、3万円の負担になります。
●パターンBは、出願時と審査時に主に費用がかかるタイプです。登録されるか否かに関係なく先に費用をとられるタイプです。
●パターンCは、調査時に多くの費用がかかるタイプです。調査の結果出願できなくても費用がかかってしまいます。
パターンAでの特許庁+弁理士の総費用
パターンAで1区分の商標を弁理士に頼んだ場合の特許印紙代も含む総費用は次のとおりです。
※区分とは指定商品や役務(サービス)を同じような商品や業務で区分けしたその区分けの単位です。
調査時 弁理士 0円
出願時 印紙代 12000円
弁理士 30000円
審査時 弁理士 0円
登録時 印紙代 17200円(5年分)
弁理士 30000円
計 89200円
私に出願を依頼された場合の費用
商標のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、三田市、他、兵庫、岡山、鳥取、香川、徳島、愛媛、高知、大阪、和歌山、奈良、京都、滋賀の各府県であれば特許、意匠も受け賜ります。