商標権の更新制度
商標権の更新制度
商標法は、商標に化体した業務上の信用を保護対象としています。そのため商標に業務上の信用が化体している限りは保護する必要があります。そこで、商標法は商標権の存続期間について、特許権、実用新案権、意匠権とは異なった制度を設けています。それが商標権の更新制度です。
ここでは、その商標権の更新制度を勉強します。
商標権の存続期間
商標権の存続期間は一応、設定登録の日(国際登録の場合は国際登録の日)から10年です。
商標法制定の趣旨である「商標に化体した業務上の信用の保護」からすると、商標権の保護期間を定めるのはおかしいような気もしますね。
しかし、無制限に永久権としたのでは、権利者が営業を廃止した場合でも商標権が存続し、使用されな登録商標が増大することや、第三者の商標の選択余地を狭めることになります。
そこで、商標法は商標権の存続期間を一応10年として、存続を望む場合は何回でも更新することにより権利の永続性という商標法の目的を達成しています。
なお、更新は出願と異なり申請制度で、実体的要件はチェックされずに申請と料金納付で更新されます。
存続期間更新申請制度
では、商標権の存続期間の更新申請は具体的にどのように行うのでしょうか。
- 更新申請の様式は
次の商標権存続期間更新登録申請書(様式第12)を作成します。
【書類名】 商標権存続期間更新登録申請書
【あて先】 特許庁長官殿
【商標登録番号】 商標登録第0000000号
【商品及び役務の区分】 第00類、第00類
【更新登録申請人】
【識別番号】 000000000
【氏名又は名称】 マーク株式会社
【代理人】
【識別番号】 000000000
【氏名又は名称】 岩崎 太郎
【登録料の表示】
【予納台帳番号】 000000
【納付金額】 97000
- 申請期間は
商標権の存続期間の更新申請は、商標権の存続期間満了の6か月前から満了の日までの間にしなければなりません。
もし、この更新申請を忘れていたら?
大丈夫です。商標権の存続期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内に、申請をすることができます。
じゃあ、最初からそれでいいではないか。
そう思いますね。でも、
この場合は登録料と同額の割増登録料を納付しないといけません。
罰金みたいなものです。 - 登録料の納付は
更新登録料は、更新申請と同時に納付します。
10年分一括でも、前半後半5年に分割して納付することもできます。
分割したときは、後半分も権利を存続させるのであれば、後半分を商標権の存続期間の満了前5年までに、前期と同額の後期分を納付します。 - 商標権が更新されると
目出度く商標権が更新されると、特許庁からその旨が記載されたハガキが届きます。
商標権の回復
もし、商標権の存続期間の経過後6月以内も、更新申請ができなかった場合はどうするか。
一定の要件を満たせば、商標権を存続できる道があります。
商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由で期間内に更新申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内であってその期間の経過後6月以内に限り商標権の更新登録の申請をすることができます。
その責めに帰することができない理由とは、大震災に遭遇した場合などです。