商標の効力
商標の効力
ここでは商標権の効力について説明します。
商標権は商標権者が登録商標を指定商品または指定役務について独占排他的に使用できる権利です(25条本文)。これが本質ですが、商標法は特許法や意匠法と違い、商標権の核心部分を保護するために防御区域を設けています。これが、禁止権と呼ばれるもので、登録商標の類似範囲に属する商標の他人の使用を禁止しています(37条1号)。ですから商標権はとても強力な権利です。
商標権の本来的な効力を専用権といい、その周りを防御する禁止的な効力を禁止権といいます。
専用権
商標権者は登録商標を指定商品又は指定役務に独占排他的に使用することができます。これを商標権の専用権といいます。
例えば、X社が「関忠」を指定商品「手動工具」にして商標登録をしていたとすると、「手動工具」に「関忠」を使用することができるのは、X社だけです。X社以外の第三者が「手動工具」に「関忠」を使用すると、X社の商標権の侵害になります。
そして、登録商標の専用権は登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にすれば登録商標と同一商標であると認められるものにも及びます。これを色違い類似商標といいます。
上の例でいえば「関忠」が赤色の文字で登録されているときに、第三者が「関忠」を青色にして使用していても、X社の専用権の侵害になるということです。
禁止権
商標権者は商標権のうち第三者の類似範囲の商標の使用を禁止し、又は排除することができます。これを禁止権といいます。
商標権の類似範囲とは、登録商標の指定商品又は指定役務への使用、登録商標に類似する商標の指定商品又は指定役務、あるいは指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務への使用をいいます。
商標権者は積極的にこの禁止権での商標の使用ができるわけではなく、たとえ、後から出願した登録商標であっても、その禁止権に属する範囲では、商標権者は自己の商標権の禁止権での商標の使用はできません。