個人事業主の例えば「岩崎商店」という屋号は、登録免許税の3万円を払えば株式会社と同じく商号登記はできます。 しかし、屋号である「岩崎商店」では、商標権者にはなれません。 法人でない場合は、個人名「岩崎吉男」が商標権者になります。
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