商品・役務の類似
商品・役務の類似
商標の類否は標章の類否に加えて、その商標が使用される商品又は役務の類否も関係します。
いくら両商標の外観や称呼が似ていても、その商標が使用される商品や役務が類似していなければ、両商標が類似するとはいえません。商標は商品や役務とセットで使われてこそ、その機能を発揮できるからです。
商品・役務の類似判断の基準
商品・役務が類似するか否かは、それらの商品・役務に同一・類似の商標が使用されたときを想定して、それらの商品・役務が同一営業主の製造又は販売に係る商品等であると認識されるか否かによって判断されます。
具謡的には次の要素で判断されます。
商品の類似
- 生産、販売部門が一致するか否か
- 原材料、品質が一致するか否か
- 用途が一致するか否か
- 需要者の範囲が一致するか否か
- 完成品と部品の関係にあるか否か
役務の類似
- 提供の手段、目的又は場所が一致するか否か
- 提供に関する部品が一致するか否か
- 需要者の範囲が一致するか否か
- 業種が一致するか否か
- 当該役務に関する業務や事業を規制する法律が一致するか否か
- 同一の事業者が提供するものか否か
商品と役務の類似
商標法も商品と役務が類似することがあるという立場をとっています(商標法第2条第5項)。
- 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によるのが一般的か否か
- 商品と役務の用途が一致するか否か
- 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するか否か
- 需要者の範囲が一致するか否か