弁理士の使命
2015.02.10
カテゴリ:ブログ
弁理士の使命
平成26年4月25日、国会において可決され成立した改正弁理士法が平成27年4月から施行されます。
同法第1条に「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と弁理士の使命条項が創設されました。
この中で従来の「工業所有権」の文言が「知的財産権」に変更され、弁理士の存在意義、社会的責任が明記されています。
そして、この中で使われた「知的財産」及び「知的財産権」とは、平成14年12月4日に公布された「知的財産基本法」第2条で規定する用語と同義であることも明記されています。
これから、世間ではまだまだ知名度の低い弁理士の活躍の場が広がるればいいですね。