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商標登録応援サイト/調査・出願・登録から費用まで
全ては中小企業・個人事業主の皆さんのために

ある日突然、商標権侵害の警告状が内容証明郵便で届いた。今までずっと使ってきたお店の名前なのに・・・
うちが昔から使ってきた商品の名前をネットショップで勝手に使われている。どうすれば止めさせられるの?
中小企業・個人事業主の皆さん、商標登録のことでお困りではありませんか。
大企業さんには、しっかりとした商標の専門部署があります。そして商標登録の管理や調査・出願申請にも多くの費用をかけています。
でも、中小企業や個人事業主の皆さんは、商標登録にまで手間と費用をかけられない現実があります。
しかし、商標登録は誰が先に使用したかではなく、原則早い者勝ちの世界です。
ピコ太郎さんのように自分が使っていた「PPAP」を他人が先に商標登録出願をしてしまっていた、ということにもなりかねません。
費用をかけずに簡単に商標登録できる方法はないのか。
私も中小企業に勤めていましたから、皆さんの気持ちはよく分かります。
お任せください。私がお役に立ちます。
このサイトでは、そんな皆さんのお役に立つことをミッションとして、無駄な費用をかけずに無料で出願する方法など、中小企業・個人事業主の皆さんに役立つ情報を提供しています。
このサイトでしっかりと勉強すれば、手数料ゼロで商標登録出願をすることができるようになります。
Amazonが「ブランド登録」制度を採用しました。つい最近登録要件を標準文字商標のみから緩和され、特許庁で登録された文字商標または文字商標と図形商標を組み合わせた形式の商標をブランド登録することで、自分の販売ページへのいわゆる「かぶせ」、「相乗り」を排除できるようになりました。
さあ、大企業さんに負けないように、今から商標登録について私と一緒に勉強していきましょう。
私がどういう人物かを知っていただく方法
「若者はこう生きろ。ど田舎にできた高校アメフト部がたった2年で全国大会に出た話」
自叙伝です。よろしければ読んでみてください。
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商標登録出願の受付再開
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商標ってそもそも何?
あなたは、近くのお店やネットショップで買い物をするときに、どうやって商品を選んでいますか?
値段ですか?それともデザイン、使いやすさ・・・、そうですね。
それも大切ですが、このメーカーの商品が気に入っているだとか、テレビやホームページで広告をしているブランドの商品を一度試してみたいとか、お店や会社のネームバリューで選ぶこともありますよね。
そういうときが、商標の出番なのです。
商標とは簡単にいうと「これは私たちが作った商品ですよ」ということをお客さんに知らせるために商品やサービスに付けられるマークのことです。(決して言葉そのものではありませんので、注意してくださいね。)
別の言い方をすれば、「これは確かに私が責任を持つものですよ」と知らせる印鑑のようなものです。印鑑登録が商標登録みたいなものです。
そして、私たちはそのマークを手掛かりにして、自分のお気に入りの商品を買ったり、便利なサービスを受けたりしているわけですね。
それでは、これからその商標についてもっと詳しく勉強をしていきましょう。
商標の定義
繰り返しますが、商標とは商売をする人が自分たちの商品やサービスに付けているマークのことです。
法律では、商品又やサービスに使用する標章が商標であると定義しています。そして、標章とは「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と定義しています。
ちょっと難しいですが、要するに標章(マーク)を商品やサービスに付けると、それが商標であるといっています。
つまり、マークと商品やサービスがセットになって初めて商標といえるわけですね。
商品やサービスと関係なくマークだけを使っても、それを商標とはいいませんので皆さんも注意が必要です。
標章(マーク)には、文字だけのもの、図形だけのもの、文字と図形が結合したもの、記号だけのもの、立体的なものがあります。
立体的なものといえば、カーネルおじさんが有名です。
今まで、匂いや音は標章にはなりませんが、これらの標章のうち音の標章は商標として平成27年4月1に日から商標登録出願が可能となります。
商標のはたらき
では、商標がどんなはたらきをしているのかを考えてみましょう。
例えば、あなたが酒屋さんにいってビールを買うときのことを想像してみましょう。
酒屋さんにいくと「キリン」「アサヒ」「サッポロ」「サントリー」「エビス」といったたくさんのメーカのビールが所狭しと並べられています。その中から自分の好きな例えば「エビス」のビールを買いたいときにはどうしますか。
そうですね。どのビール瓶も同じ形と色をしていますから、瓶に付けられたラベルを見て選びますね。
たくさんのビールの中から、自分の好きなエビスビールを買うことができるのは、そのラベルによってビールが区別され、そのラベルのビールは同じ味がするといった品質が確保されているからです。
もし、誰かが勝手にビール瓶に水を入れて「エビス」のラベルを付けて売っていたら、どうなるでしょうか? 大変なことになりますよね。
家に帰って飲もうと思ったら水だった。
そうならないように、登録された商標は他人が勝手に使えないように保護されているのです。
商標の4つの機能
さっきの商標のはたらきをまとめると、商標には4つの機能があることが分かります。
- ●自他商品識別機能
これは商標の基本的な機能で、自分の商品やサービスと他人の商品やサービスを区別する機能です。 - ●出所表示機能
この商標の付けられた商品やサービスは、一定の生産者から出されているものであることを表示する機能です。 - ●品質保証機能
同じ商標の付けられた商品やサービスは、どこで買っても同じ品質や質が保証されていることを示す機能です。 - ●広告宣伝機能
よい商品を提供し続けていると商標自体によいイメージを持たれるようになり、商標が使われることで商品やサービスの広告宣伝になる機能です。商標が「ものいわぬセールスマン」といわれる所以です。
商標登録が大切な4つの理由
商標のことが少し分かってきたところで、なぜ商標登録が大切かを説明します。大きく4つの理由があります。
- ●あなたの利益を守るため
あなたの知らない他人が、あなたの商標と似た商標をあなたが売っている商品と同じ商品に付けて販売すれば、どうなりますか?
お客様は、その他人の商品をあなたの商品と誤って購入することになりますね。このとき、その他人は、あなたの信用にただ乗り(「フリーライド」といいます)していることになります。
このような販売により、本来得られるはずであったあなたの利益が他人に奪われてしまいます。
- ●あなたの信用を守るため
あなたの商品よりも品質の悪い模倣品が、あなたの商標に似た商標を付けて販売されれば、その模倣品を買ったお客様は、あなたの商品が悪くなったと思います。そうするとあなたの商標にせっかく蓄積されていたあなたの信用が失われ、回復し難い被害を被ることになります。
一度失った信用を取り戻すのは並大抵のことではありません。信用を得るためにかかった年月の倍以上はかかると思います。
- ●あなたの大切なお客様を守るため
あなたの商標と間違うような紛らわしい商標を付けた他人の商品が販売されていれば、あなたの大切なお客様は、誤ってその他人の商品を購入してしまう結果、期待していたあなたの商品を購入することができなくなります。
そうなると、あなたの大切なお客様が期待を裏切られ、損害を被ることになってしまいます。さっきの水の入ったビールみたいなことです。
- ●安心して商標を使用するため
誰もが安心して商標を使用するために法律は、先に出願した者が商標登録を受けることができるという先願主義を採用しています。
このため、あなたが先に使用を開始した商標であっても、他人が先に登録を受れば、その後あなたの商標は使用できなくなります。
先に使用しているだけではダメなのです。
このような恐ろしい事態にならないように、あなたが先に商標登録をしておく必要があります。
商標権の威力
あなたが出願をして特許庁の審査に合格して、登録料を納めると商標権が発生します。実印を登録するようなものです。そして、この商標権は次のような強力な権利です。
独占権
あなたは、登録商標を指定商品又は指定役務(サービス)に独占的に使用できるようになります。たとえ他人があなたが出願をする前からその商標を使用していても、一部の例外を除きそれ以後使用できなくなります。
禁止権
他人は、あなたの登録商標と似た商標を指定商品又は役務、指定商品又は役務に似た商品又は似た役務に使用することができなくなります。
たとえ他人があなたが出願をする前からその商標を使用していても、一部の例外を除きそれ以後使用できなくなります。
差止請求権
もし、他人があなたの商標権(専用権と禁止権があります)の範囲内で、商標の使用をしていれば、あなたはその他人に対して差止請求をして、その他人の商標の使用を止めさせることができます。
これは、たとえその他人があなたの商標が登録されていることを知らないで使用していても止めさせることができる強力な権利です。
他人の行為に故意や過失は要求されません。
損害賠償請求権
もし、他人があなたの商標権の効力の範囲内で、商品の販売や役務の提供等を行っていて、そのためにあなたが損害を被っていれば、あなたはその他人に損害賠償請求をすることができます。
商品開発やお店の開業前に注意すること
このように商標権の威力は強大です。だからこそ、商品開発や開業前に注意しなければならないことがたくさんあります。
商品開発をする前に
商品開発をして、商品名も決めてパッケージデザインも完成した。さあ売り出そうとしたところ、他人の商標権を侵害することに気付いた。そんなことになったら大変です。もうすでに用意していたパッケージ、広告チラシ等、すべてやり直しになってしまいます。
そうならないように、商品開発の段階でしっかりと商標のことを考えて、調査しておくことが大切です。
お店(ネットショップ)の名前を決める前に
最近は、簡単にネットショップでお店を持てる時代になりました。その一方で開業した途端に全国規模で情報が公開されます。
もし、そのネットショップの名前が他人の商標権を侵害していたら、すぐにあなたのところに内容証明郵便で、警告状が届くかもしれません。
昔は、九州でお店を開店するだけなら、北海道の商標権を持っている人には知られなかったでしょう。でも、##今は違いますからお店の名前を決める前に商標のことも考えてしっかりと、調査しておく必要があります##。
では、登録されている商標をどうやって調査するのでしょうか。
特許庁のホームページにある特許情報プラットホームで調べることができます。
そして、調査の結果、あなたが登録しようとしていた商標と似た他人の商標が先に登録されていたら、このままでは出願申請しても登録されません。
商標を変更するか、指定商品等の範囲を狭くするかあるいは変更して、登録になるか検討してみましょう。
商標登録をするには
登録できない商標
他人の似た商標が先に登録されていないとしても、出願をする前に検討すべきことが、まだあります。それは出願しても登録されない商標があること、そして商標と商品・サービスはセットで考えることです。
- ●識別力のない商標
自分の商品等と他人の商品等を区別することができない商標は出願しても登録されません。商標の意味からして当然ですね。例えば、商品「リンゴ」に商標「リンゴ」を使う場合です。リンゴに「リンゴ」という名前を付けてお店で売っていても、誰もそのリンゴが誰かの売っているリンゴだと区別できないからです。また、商品「リンゴ」に商標「美味しい」を使って「美味しいリンゴ」としても同じく登録されません。理由は同じです。
要するに、その商品の普通名称や特徴を表すだけの商標は出願しても登録されないのです。
その商品と書きました。では、商品が違えば登録されるのか?
そのとおりです。
商品「パーソナルコンピューター」に商標「リンゴ」を使う場合は登録されます。その商品の普通名称ではないからです。
「リンゴ」の英語名が付いた「パーソナルコンピューター」なら、どこかで見たような気がしますね。
商標と指定商品等はセットで考えるという意味がここにもあります。
- ●登録することがふさわしくない商標
ひとりが独占することがふさわしくない商標も出願しても登録されません。
例えば、日本の国旗や赤十字のマークなどです。
そのほか、公序良俗に反するもの、他人の氏名なども登録されません。
- ●先に出願されて先に登録されている商標
先に出願されて先に登録されている商標と同じか似ている商標で、指定商品等が同じか似ていれば登録されません。
これを先願主義といい、例えその商標を他人よりも早く使っていても、先に出願しなければダメだということです。早いもの勝ちなのです。
商標とサービスをセットで考える
商標で忘れてはいけないとても大切なことは、商標とその商標を付ける商品やサービスはセットで考える必要があることです。
皆さんも、今まで商標はその標章(マーク)自体に価値があると思っておられ たかもしれません。
こんなマークを考えた。こんな言葉を考えた。これを登録すれば、誰も、どの商品にも使えない。
よくある間違いです。著作権と違いマークを考えたからといって、それだけを申請して保護することはできません。
特許庁に商標登録出願をするときも、出願する商標を使用する商品やサービスを予め記載して出願します。
法律ではサービスのことを役務といいます。そして出願時に指定した商品を指定商品、指定したサービスを指定役務といいます。
商標権はそのときに指定した商品やサービスに基づいて権利の範囲が決まります。
これが大切な商標の基本原則です。
それと、指定商品や指定役務は自分が行っている業務を適切に把握することが大切です。
例えば、あなたが俗にいう「うどんやさん」を経営していたとします。この場合指定商品又は指定役務はどうなるでしょうか?
すぐ思いつくのが商品「うどん」ですよね。
でも、残念ながら「うどん」ではあなたのお店は適切に保護されません。
この場合は指定役務「うどんの提供」になります。あなたの作ったうどんは、市場に流通する商品ではなく、お店で食べていただくだけだからです。
出願書類の提出
皆さんが商標を登録するためには、特許庁に商標登録出願をして審査官の審査を受けることが必要です。
出願をするには、先ず登録を受けたい商標とその商標を使う商品やサービス、出願人の名前などを書いた商標登録願を作成します。
そしてその商標登録願を特許庁に提出します。特許庁への提出は、インターネットでも、郵送でも、直接持参することもできます。
そして出願にあたっては、出願料という特許庁に払う手数料が必要です。通常は特許印紙という印紙で納入します。皆さんがよく領収証に貼る収入印紙とは違いますので、注意してくださいね。特許印紙は市町村にある郵便局の本局に行って「特許印紙を〇○〇円分ください」といえば売ってくれます。
特許庁での出願処理
商標登録出願をすると特許庁では、出願書類の基本的な書き方に不備がないかを点検(方式審査といいます)して、その後出願された商標が登録できるかを審査官が審査(実体審査といいます)します。
審査の結果、審査官が登録できない理由を1つでも発見すれば、出願人に登録できない理由(拒絶理由といいます)を通知します。そして、出願人には特許庁に対して意見をいう機会を与えられます。
このとき、審査官から指定された期間内に審査官の拒絶理由に反論する意見書を提出したり、指定商品等の範囲を狭くする補正をしたり、という手続きをします。
その後、めでたく登録してもいいよという通知(登録査定といいます)がくれば、30日以内に登録料を支払うと登録されて商標権が発生します。出願から登録まで通常半年くらいかかります。
逆に、登録が認められないときは、登録できませんという通知(拒絶査定といいます)がきます。もしそれに納得がいかなければ審判という裁判みたいなものを請求できます。その審判の結果にも納得がいかなければ裁判もできます。最終的には最高裁までいって争うこともできます。
国民は裁判を受ける権利を持っているからです。
さらに、他人の商標が登録されたけれども、それに納得がいかなければ登録の異議申立や無効審判という制度を利用できます。
実際の商標登録出願手続き
よし、わかった。では早速に商標登録をしてみよう。でも誰が出願手続きをするの?
●自分で出願できる
商標登録出願を弁理士に頼まなくても自分でできるでしょうか?はい、できます。裁判も弁護士を頼まなくても自分でできます。自分のことは自分でできるのは当たり前ですよね。弁理士や弁護士はあくまで代理人ですから。
ちなみに私も自分で訴状を書いて、大阪地裁に裁判を起こしたことがあります。もちろん自分のことについてです。
確かに特許は自分で出願できないかもしれません。ただ商標は特許と違い、出願申請書類はそんなに複雑ではありません。だから、その気になれば自分で出願書類を作って、特許庁に提出することができます。このサイトで勉強してから、挑戦してみるのもいいかもしれません。特許印紙代のみですから、費用を低く抑えることができます。
ただ、何でも商標登録出願すれば登録になるわけではなく、登録の要件というものがあり、先に書いたように出願しても登録されない商標があります。
このあたりのことを、このサイトでしっかりと勉強してから出願や申請をしてくださいね。
⇒ 自分でする商標登録する方法/事前調査から費用の納付まで?
●私にも出願できる
このサイトでがんばって勉強したけれど、ちょっと難しいし、何より手間と時間がもったいない。本業の方が大事だ。俺の仕事を時給に換算したら1万円だ。皆さんがそう思われたのなら、弁理士の私にも出願ができますので、私の特許事務所にお任せいただければうれしいです。
ただ、申し訳ありませんが、少し費用がかかります。中小企業・個人事業主の皆さんに限り、登録になるまで手数料ゼロ円(無料)の格安で、しかも最短2日で出願させていただきます。
手数料は全て登録時に頂戴するシステム上、登録にならなければ弊所はタダ働きになってしまいますので、途中での特許庁への意見書・手続補正書の提出も無料で行い、全力で登録にもっていきますので、ご安心ください。
先願主義の商標登録はスピードが命です。。今すぐこちらをご覧ください。
※弊所では、中小企業、個人事業主の皆さんのお役に立つことをミッションとして、商標登録の出願手数料を無料に設定しています。
商標登録のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、三田市、他、兵庫、岡山、鳥取、香川、徳島、愛媛、高知、大阪、和歌山、奈良、京都、滋賀の各府県であれば特許、意匠も受け賜ります。